認定NPO法人
認定NPO法人について
静岡市障害者協会は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)です。
静岡市障害者協会への寄付について
工事中
認定NPO法人とは ※内閣府ホームページより抜粋
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の概要
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。
特例認定NPO法人制度とは
設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト (PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます
認定NPO法人になるには、いくつかの基準を満たしている必要がありますが、認定NPO法人になると、寄付する側に税制上の優遇措置があります。
基準を満たすためには、
- 寄付が一定程度ある ← 支持されている
- キチンと運営されている ← 組織も事業も経理も
- 設立から1年以上たっている ← 活動実績がある(できたばかりではない)
認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)の詳細については、内閣府のHPをご覧ください。
内閣府のホームページはこちら
寄付による税制優遇について
認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)の当協会に寄付をすると、税制上の優遇措置が得られます。個人には税控除があり、法人は寄付を損金算入できます。
個人による寄付に対する税控除はおよそ40~50%の控除が受けられる場合があります。寄付による税制優遇についての詳細は内閣府のサイトをご覧ください。
内閣府サイトの寄附に伴う税制上の優遇措置ページはこちら