Q&A
Q:どこに相談すればいいの?
A:静岡市には各区(葵・駿河・清水)にそれぞれ3つの相談支援センターがあり、これとは別に葵区には主に重症心身障害児者の相談に対応する事業所があります。(合計10ヵ所)
その10か所の事業所では対応が困難なケース(触法や累犯、課題解決困難事例など)を、当協会が静岡市から受託する相談支援推進センターが担っています。このほか、
市内10か所の相談支援センターはコチラを参照→障害のある人・子どものための相談窓口
各区の区役所障害者支援課でも相談支援センターを紹介してくれます
Q:自立支援協議会って何?
A:障害者自立支援法※が平成18(2006)年から始まりました。改正「障害者自立支援法」では、「関係機関が連携を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する情報を共有し、関係機関の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする」と定めています。※現在の「障害者総合支援法」
この話し合いの場を自立支援協議会と呼び、静岡市では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づく「協議会」として、平成19(2007)年4月に静岡市障害者自立支援協議会を設置し、地域における障害福祉に関する関係者の連携及び支援の体制に関する協議を行っています。
協議会の設置から13年。平成31(2019)年度末(令和2年3月末)までに通算28回開催されています。当協会は、この自立支援協議会の事務局運営に関わっています。
詳しくはコチラを参照→静岡市のHP 静岡市障害者自立支援協議会に関する案内
また、自立支援協議会の機関として専門部会があり、静岡市では7つの部会※が設置され、それぞれの内容に特化した検討や協議を継続して行っています。
※以下が7つの専門委員会
相談支援事業評価委部会、地域生活支援部会(地域支援ネットワーク運営会議)、
権利擁護・虐待防止部会、就労支援部会、地域移行支援部会、子ども部会、相談支援部会
Q:試作推進協議会って何?
A:静岡市では、障害者基本法第36条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関として「静岡市障害者施策推進協議会」を設置しています。※市条例にて設置
施策推進協議会では、以下の2つの事業を行っています。
(1)静岡市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること
(2)静岡市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること
詳しくはコチラを参照→静岡市のHP 静岡市障害者施策推進協議会に関する案内
Q:障害者の差別って何?
A:国連の「障害者の権利に関する条約」では、「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。と定義されています。
この「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25(2013)年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28(2016)年4月1日から施行されました。
障がい者差別の具体例としては、障がいがあることを理由に、
・医療機関に受診の際、本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける
・学校の受験や入学を拒否する
・不動産屋などで、障害者向け物件はないと言って対応しない
・飲食店などで、保護者や介助者が一緒にいないと店に入れない
などがあげられます。
【参考】内閣府のHP 差別の解消の推進に関する基本方針のページ
Q:合理的配慮って何?
A:内閣府のパンフレットでは、合理的配慮は、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者においては、対応に努めること)が求められるものです。重すぎる負担があるときでも、障がいのある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。
たとえば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法をさがすなどが考えられます。その内容は障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。」と説明しています。
具体的な配慮の事例として
・講演会やイベントで、障がいのある人の障がい特性に応じて座席を決める
・障がいのある人から代筆を依頼されたとき、その人の意思を十分に確認しながら代わりに書く(ただし、代わりに書くことに問題がない書類の場合のみ)
・意思を伝える(伝え合う)ために絵や写真のカードやタブレット端末を使う
・段差がある場合に、スロープなどを使って移動の補助をする
などが該当します。
分かりやすく言うと、障がい者であってもなくても、その人がその人らしく暮らせるように、周囲の人たちが無理のない範囲でその人に必要な配慮をする。ということになります。
国連の「障害者の権利に関する条約」では、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義されています。
【参考】内閣府のHP 合理的配慮に関する案内
Q:障害者の虐待って何?
A:平成23(2011)年に成立・施行された障害者虐待防止法において「障害者虐待」は以下の立場の人から受けるものが挙げられます。
○養護者による障害者虐待
障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
○障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
○使用者による障害者虐待
障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。
また、虐待の内容は直接身体に影響があるもの(傷害や暴行)だけでなく、以下の様々な状況も虐待に該当する場合があるとしています。
○身体的虐待
殴る、叩く、蹴る、閉じ込める、拘束する、などの身体に対する嫌がらせ
○心理的虐待
恫喝、嫌なことを言う、悪口を言う、無視する、など心に対しての嫌がらせ
○性的虐待
身体を不必要に触られる、いやらしいことをされる・言われる、理由もなく服を脱がされる、裸の写真を撮られるなどの嫌がらせ
○ネグレクト(遺棄、放置)
食事、入浴、排せつの処理、などをしてもらえない、放置されている など
その人が人間らしく生活するための支援を受けられていない
○経済的虐待
本人のお金を正当な理由なく生活に必要な分さえも渡さない、本人のお金を本人の同意なしに使い込む、本人の同意なしに財産等を処分するなど
虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません
・虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。虐待者が、「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が、自身の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。
※当協会では、虐待について通報だけでなく相談も受け付けています。「あれ?」、「ん?」、「いつもと違うなぁ」と思うようなことがあれば、お気軽にご連絡ください。
・通報=虐待の事実がある、または虐待の事実が疑われる場合
・相談=虐待にあたるか判断できない、分からない場合
Q:サービスの不満はどこへ?
A:まずは利用している事業所に不満の内容を相談してみましょう。福祉サービスを提供する事業者には、苦情を受け付ける窓口の設置が必須とされています。この窓口の情報は、施設の玄関など、見えやすいところに掲示することが求められています。その窓口を利用することもできますが、利用している事業所に言いづらい場合は、当協会にご連絡いただいても構いません。適切な機関(お近くの相談を受け付けている事業所など)を紹介することも可能です。
不満のもととなっている事柄が、いつ、どこで、どのようにして起こったのかを、記録しておくことをお勧めします。記録する場合は、感情的にならずに事実のまま記録しておくことが大切です。そして、その時に自分がどう思った(感じた)のかを付け加えて記録しておくといいでしょう。
Q:親亡き後の不安はどこへ?
A:A:最近「8050問題」(80歳代の親と50歳代のひきこもりや障がい当事者の世帯が、介護や病気、加齢などによる親の生活能力の低下を要因として、50代の当事者が生活に困るなどのケースの総称)が課題となるケースが多くなってきています。「ひきこもり」という言葉が社会問題として世に出始めたのは、1980年代から90年代にかけてのこと。当時は若者の問題とされていましたが、その当時ひきこもりになってしまった若者が、約30年経った現在までひきこもり続けてしまっていることや、障がい当事者が福祉サービスを利用しておらず、生活が成り立っていたことが、この8050問題を引き起こしている要因です。
親の生活能力の衰え(介護の必要性が出てきたことなど)から発覚するケースが多くあります。ひきこもりとなっている方が知的障がいや精神障がいの可能性が疑われるケースも多くあります。この場合、親への支援(高齢者福祉サービス)だけでは障がい当事者の方への支援は届きません。高齢者、障がい者、ひきこもり支援を行うNPO、行政、社会福祉協議会など、その方の生活を取り巻く多くの立場の方々に協力してもらい、当事者が自分らしく生活できるための環境づくりを関係者で行っていきます。現状では課題とまではいかない場合でも、主たる養育者(ここでは親)の急な生活能力の低下等により、地域で生活することが困難になることも考えられます。
当事者の判断能力に不安があるなどの場合は、本人に代わって法律行為や手続きをサポートする成年後見制度の利用も考えられます。いずれにしても多様な福祉関係者の支援が必要になるケースがほとんどです。生活が成り立っているいまのうちに、相談する窓口を見つけておくことをお勧めします。
Q:相談にはお金がかかりますか?
A:当協会で受け付ける相談は無料です。相談の内容により、実費をご負担いただくことがありますが、当協会の収入になることはありません。相談場所までの当協会スタッフの移動に係る費用などもいただいておりません。相談ではなく、実際の障害者福祉サービスを利用する場合、自己負担金が発生します。(前年の所得により月額の上限額が決まります)
Q:相談にはどのような方が対応してくれますか?
A:当協会には、社会福祉士のほか、行政が主催する研修(相談支援専門員研修)を修了した相談員が配置されています。また、日にちの限定はありますが、ピアカウンセリング(障がい当事者やその親が相談を担当)も行っています。
相談員には守秘義務があり、相談内容は守られます。具体的に困りごとを表現できない場合でも、お話を伺いながら困りごとを明確にしていくこともできます。まずはお電話、メール等でご連絡ください。
・各種相談メールの場合=shizu-shokyo@cy.tnc.ne.jp 宛にメールを送信
・一般相談電話の場合=054-254-6880 ・虐待相談等=054-266-7719
・障害者110番事業=054-275-1816
・Fax.054-275-1818(全ての相談が対象)
なお、相談は平日の9:00~17:00に受け付けていますが、急を要する場合にはこの限りではありません。
その他
どこに相談したらいいのか分からない困りごとがある場合、当協会に連絡いただければ、どこにどのように相談したらいいのかを一緒に考えていきます。一人で悩まず、まずはご連絡ください。ただし、ご相談いただいた全ての内容を解決できるわけではありません。解決に近づくように、そのサポートをさせていただきます。